令和7年度(2025年度)から実施されている「多子世帯の大学等授業料無償化」において、アルバイト等の収入に関する要件が変更されます。
これまでは、兄弟姉妹のうちアルバイト等による年収が103万円以下の場合に限り、「多子世帯の子ども」としてカウントされていましたが、次のとおり緩和されます。
(1) 大学生年代(19歳以上23歳未満)の方については、年収160万円以下であれば「多子世帯の子ども」としてカウントされます。
(2) 令和8年10月分の判定より適用されますが、当該月分の判定は令和7年1月~12月分の収入状況等により行われます。
詳細については、PDF資料をご確認ください。

