|掲載日 2023/11/29|掲載内容有効期限 —-/–/–|担当者 総務課総務係|
秋田工業高等専門学校グローカル人材育成基金要項
(設置)
第1条 秋田工業高等専門学校(以下「本校」という。)に、秋田工業高等専門学校グローカル人材育成基金(以下「基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 基金は、本校のグローカル人材育成事業を支援し、もって人材育成、社会貢献及び国際貢献に資することを目的とする。
(事業)
第3条 基金は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)国内外で活躍する人材育成活動の支援
(2)国内外の技術ニーズを解決する人材育成活動の支援
(3)人材育成のための共同教育プログラム遂行の支援
(4)地域のグローカリゼーション活動の支援
(5)その他基金の目的達成に必要な事業
(運営費)
第4条 基金の運営は、基金に対する寄附金及びその果実、その他事業による収益等をもって充てる。
(運営)
第5条 基金の管理運営に関する事項は運営会議で審議する。
(基金の管理)
第6条 基金は、この要項及び秋田工業高等専門学校寄附金事務取扱規則により管理するものとする。
(事業年度)
第7条 基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(事務局)
第8条 基金に、事務局を置く。
2 事務局に関する庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか、基金の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和元年10月2日から施行する。