秋田高専 後援会

|掲載日 2018/11/05|掲載内容有効期限 —-/–/–|担当者 総務課総務係|

 

当後援会は昭和39年6月に設立発足以来、下記会則に定める事業を行い、秋田工業高等専門学校の教育活動を側面支援する一貫した活動を展開してきております。

 

会 則

第1章 総  則

第1条   この会は、秋田工業高等専門学校後援会と称し、その事務局を秋田工業高等専門学校内に置く。

 

第2章 目的及び事業

第2条   この会は、学生の育成を全うするため、学校の教育事業を助成することを目的とする。

第3条   この会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

一 学生の正課教育及び課外教育の充実を図るため学校が行う教育活動への助成
二 卒業式その他学校行事への助成
三 会員並びに学生に対する慶弔
四 その他この会の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 組  織

第4条   この会は、次の会員をもって組織する。

一 正 会 員  秋田高専学生の保護者
二 賛助会員  この会の事業を賛助する者

 

第4章 役員及び職員

第5条   この会に、次の役員を置く。

会 長   1名
副会長   2名
理 事   若干名
監 事   2名

第6条   会長は、この会を代表し、会務を総理する。
2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
3  理事は、会務運営の企画をたて、かつ、必要に応じて会務を分担する。
4  監事は、会務の監査にあたる。監事は、他の役員をかねることはできない。

第7条   会長、副会長及び監事は、正会員のうちから役員会において選出する。
2  理事は、会員のうちから会長がこれを委嘱する。

第8条   役員の任期は、1年とする。ただし、 再任を妨げない。
2  役員に欠員が生じたときの後任の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3  任期満了後、次期役員が決定するまでは、引き続き会務を行うものとする。

第9条   この会に顧問を置く。
2  顧問のうち1名は、秋田高専校長をもって充て、その他に置く場合は、会長が指名するものとする。
3  顧問は、会長の諮問に応ずるものとする。

第10条  この会の事務を処理するため、事務局員を置く。

 

第5章 会  務

第11条  役員会は毎年1回事業年度の開始の日から3か月以内に開催する。ただし、必要があるときは、随時にこれを開くことができる。
2  役員会は、会長がこれを招集し、その議長となる。
3  役員会は、次の事項を審議決定する。

一 事業計画並びに予算決算
二 役員の決定
三 会則の改廃
四 その他重要な事項

4  役員会は、役員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

5  役員会の議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

 

第6章 会  計

第12条  この会の運営に要する経費は、正会員の入会金、会費及び寄付金をもってこれにあてる。

第13条  入会金は、8,000円(専攻科会員は4,000円とし、本科から引き続き専攻科へ入学した場合は、会員として継続するものとする。)とし、4月に納付するものとする。ただし、兄弟入学の場合は1名分についてのみ納付するものとする。

2  会費は、学生の在学期間中、1人につき年額27,000円(専攻科会員は 13,500円)とし、4月及び10月に分納するものとす
る。

3  本会に、必要に応じ特別会計を設けることができる。

第14条  この会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 


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