1.授業料免除
従来から実施している国立高専機構の独自制度による授業免除です。
授業料の納付が困難な学生のうち、次のいずれかに該当する場合は申請が可能です。機構の基準によって「全額免除」、「半額免除」及び「不許可」が決定されます。
申請事由 | 対象 | 基準 | 免除額 | 選考 | ||
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学力 | 家計 | |||||
高専機構の授業料免除 | 特別な理由 | 授業料の各期の納付期限前6月以内において、学資負担者の失職等(非自発的なものに限る)により著しい家計の急変があった場合 | なし | あり | 全額又は半額 | 各校にお問い合わせください。 |
在学した期間を超える等、就学支援金の受給資格のない学科3年生以下の学生であり、かつ、学業優秀と認められるも者 | あり | |||||
就学支援金の受給資格対象となる学科3年生以下の学生のうち、課税証明書が発行されない等の理由により、当該制度による加算が認められない又は申請できない者で、かつ、学業優秀と認められる者 | あり | |||||
その他授業料を免除することが相当と認められる事由がある場合 | なし | |||||
学資負担者死亡・災害・コロナ関連 | 授業料の各期の納付期限前6月以内(新入学生に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は、入学前1年以内)において、学資負担者が死亡した場合又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合 | なし | ||||
私費留学生 | 国費外国人留学生又は外国政府派遣留学生のいずれにも該当しない学生のうち、経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者 | あり | ||||
災害特例 | 移住地又は当該学生等の学資を主として負担している者の移住地又は勤務地が災害による被災に伴い被害救助法の適用を受けた場合であって、学資負担者の死亡又は失職など特定の事由に該当する場合 | なし | 全額 |
2.入学料免除
入学料の納付が困難な学生に対して、次のいずれかに該当する場合は、選考のうえ、入学料の全額又は半額の免除を受けることができる場合があります。
申請事由 | 対象 | 基準 | 免除額 | 選考 | ||
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学力 | 家計 | |||||
高専機構の入学料免除 | 学資負担者死亡・災害・コロナ関連 | 入学前1年以内において、学資負担者が死亡した場合又は入学者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合 | なし | あり | 全額又は半額 | 各校にお問い合わせください。 |
上記に準ずる場合であり、かつ、校長が相当と認める事由がある場合 | ||||||
私費留学生 | 私費留学生のうち、経済的理由によって入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合。 | あり |
3.授業料・入学料の徴収猶予
次のいずれかに該当する場合は学生本人からの申請に基づき、各校で選考のうえ、授業料および入学金の負担がある方の徴収猶予を認めています。
申請事由 | 対象 | 基準 | 期間 | 選考 | ||
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学力 | 家計 | |||||
授業料・入学料の徴収猶予 | 事由 | 経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合 | あり | あり | 授業料:前期又は後期の末日まで。※1 入学料:入学に係る年度 | 各校にお問い合わせください。 |
学資負担者が死亡した場合又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、納付が困難と認められる場合 | なし | |||||
その他やむを得ない事由があると認められる場合 | なし |
※1 年度を前期及び後期の2期に分けた区分によるものとし、それぞれ前期、後期とします。徴収猶予・月割分納ともに年間を通して希望する場合は各期ごとに申請が必要です。
4.授業料の月割分納
次のいずれかに該当する場合は学生本人からの申請に基づき、各校で選考のうえ、授業料の月割分納を認めています。
申請事由 | 対象 | 基準 | 期間 | 選考 | ||
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学力 | 家計 | |||||
授業料の月割分納※2 | 事由 | 学資負担者が死亡した場合又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けるなど、授業料の納付が困難となるような特別な事由があると認められる場合 | なし | あり | 前期又は後期の末日まで。※1 | 各校にお問い合わせください。 |
※1 年度を前期及び後期の2期に分けた区分によるものとし、それぞれ前期、後期とします。徴収猶予・月割分納ともに年間を通して希望する場合は各期ごとに申請が必要です。
※2 月割分納の額は、授業料年額の12分の1に相当する額となり、納付期限は毎月末日です。