1. 高等学校等就学支援金制度の概要

 高等学校等就学支援金制度とは、家庭の状況にかかわらず全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、国の費用により学生の授業料に充てる高等学校等就学支援金を支給し、家庭の教育費負担を軽減するものです。

2. 就学支援金の支給について

就学支援金は学生本人(保護者等)が直接受取るものではありません。高等専門学校の授業料は、年間234,600円(月額換算19,550円)です。学校が学生本人に代わって国から就学支援金を受取り、授業料に充当しますが、授業料と就学支援金との差額分については学生本人に負担していただくことになります。

 保護者等(学生の親権者等)の所得に応じて就学支援金が加算または、未支給となることがあり、支給期間は、原則として通算36月となります。

 なお、就学支援金の支給額が決定されるまで、授業料の徴収を保留させていただくことがあります。

3. 受給資格

 高校等(高専、高等専修学校等を含む)に在学する日本国内に住所を有する方が対象です。ただし、次のいずれかに該当する方は対象になりません。

  • 保護者等の所得について、本制度で定める算定式により計算した額が、30万4,200円以上の方(年収目安約910万円以上の方)
  • 高校等(修業年限が3年未満のものを除く)を卒業又は修了した方
  • 高校等に在学した期間が通算して36月(定時制・通信制等の場合は別途算定)を超えた方

【参考】「高校生等への修学支援」(文部科学省HP)

4. 必要な手続き

時期対象内容
4月 新入生全員受給資格認定等の申請制度の利用に係わらず全員が必ず手続きを行う必要があります。
7月頃全員(支給満了・休学中の方を除く)。収入状況届出等 毎年7月頃、世帯の所得情報(課税額)が更新されるので、収入状況の届出が必要です。また、就学支援金を受給されていない方で、7月以降に就学支援金の受給を希望される場合は、このタイミングで手続きをしていただきます。こちらも、制度の利用に係わらず1~3年生全員が必ず手続きを行う必要があります。
随時該当者のみ就学支援金受給中に、以下の変更があった場合には、その都度手続きが必要となります。これらの場合は、担当係までご連絡をお願いいたします。・休学・復学・婚姻またはその解消等による保護者(所得確認対象者)の変更があった場合・収入の修正申告や税額の更正決定による所得の変更があった場合

手続きに当たっては地方住民税情報による所得確認が必要になることから、地方住民税が未申告の方々については、事前に必ず地方住民税の申告を行っていただくようお願いします。

5. 就学支援金オンラインシステム『e-Shien』について

 就学支援金の手続きは原則として、オンラインシステム『e-Shien』で実施していただきます。

 ログインには、学校から配付する「ログインID通知書」に記載された個別のIDとパスワードが必要となります。大切な情報ですので、本通知書は卒業まで大切に保管してください。万が一、通知書の紛失などによりIDとパスワードが分からなくなった場合は、学校へ申し出ください。

【参考】「高校生等への修学支援:文部科学省"」

お問い合わせ先

〒011-8511 秋田市飯島文京町1一1
学生課学生支援係